今日は埼玉県の大宮市で行われた防災管理者講習に行ってきました。
地階を除く階数が11以上の防火対象物で、延べ床面積1万平米以上のものは防災管理対象物となり、管理権原者は防災管理者を選任しなければいけません(建物面積が広ければ11階以下でも選任が必要)。
甲種防火管理者の有資格者で、防災管理講習を受けた者は防災管理者の資格を有することができます。
防災管理を要する災害とは「地震」、地下鉄サリン事件などの「有毒物質の発散などの原因で生ずる特殊な災害」のことです。
地震といえば先日、最大震度7の首都直下地震が起こる確率は4年以内に70%という実にショッキングな報道がありました。
それ以外にも、東海地震、南海地震など大きな地震がおこる危険性が高まってきているので、いざという時にしっかりと対処できるよう普段から心がけていなければいけません。
これは今日の講義の一部ですが、直下型地震では6434人もの犠牲者を出した平成7年の阪神淡路大震災ですが、死因は88パーセントが家屋、家具類などの倒壊による圧迫死だったそうです。
家具や大型電化製品などは壁に固定することでリスクを軽減出来ますが、問題は建物の倒壊。阪神大震災でも、倒壊の被害が多かった建物は昭和56年以前のものらしいです。
これは8階建物建物の6階部分だけが崩れた写真です。鉄筋コンクリートでもこれだけの被害。直下型地震の凄まじさを物語っています。
新耐震法が定められた昭和56年の前か後かで生存確率も違ってきますので、東京圏に築戸の戸建てを所有している方は十分に警戒が必要だと思います。
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